子ども名義の保険で贈与税を回避できる?【結論:厳しい】

子どもに大金を渡すと、贈与税がかかります!
今から子供名義の保険で運用しておけば、贈与税の対策になりますよ!

甘ーい!!!子供名義にしたからといって、贈与税リスクは回避できない可能性があります。

「贈与税対策の為に子供名義で運用しましょう!」みたいなセールスをよく見かけますが、これめちゃくちゃ注意です。
フォロワーさんからもこのような相談を頂いてます👇

今回は「子ども名義の保険と贈与税」について、私の意見をまとめていきます。
贈与税が絡むケースって?
教育資金や生活費なら、贈与税は非課
まず知っておきたいのは、子どもの生活費や教育費として“その都度使う”お金には、基本的に贈与税はかからないということ。
親が子どもの学費や習い事代を払っても、それは「扶養義務の範囲内」とみなされるからです。
そのため、「大学資金として今すぐ使うために保険を解約→子どもの学費に充てる」などのケースであれば、贈与税の心配はほぼありません。
贈与税が関わってくるのは「プレゼント」的な資金
問題になるのは、「このお金は子どもの将来に使ってね」「結婚資金にでもどうぞ」といった、使い道自由なお金を“プレゼント”として渡す場合です。
このようなケースでは、「贈与」とみなされてしまい、金額によっては贈与税がかかる可能性があります。
子どもを育てるために社会通念上必要なお金(生活費・教育費など)は、贈与税を気にしなくてもOK。
逆に使い道自由で、プレゼントするお金は課税リスクがあるから渡すときに注意ということ!
これは保険でも投資も預金でも全部同じ。

贈与の基本と注意点
贈与税は年間110万円まで非課税
贈与税には年間110万円の基礎控除があります。つまり、1年間に渡す金額が110万円以下であれば、申告も税金も不要。
逆に言えば、110万円を超えるまとまったお金を一度に渡すと、贈与税が発生する可能性があります。
そのため、数年に分けて贈与することで非課税枠を活用するのが一般的な対策です。
何年も贈与をする場合、「定期贈与」と見なされて、年110万以内に納めても課税されるリスクがあるので注意。
贈与契約書を書いておくことをお勧めします。

名義預金って知ってる?
たとえば「子ども名義の通帳に親が毎年コツコツお金を入れてる」これ、一見良さそうに見えますが、名義預金(めいぎよきん)とみなされることがあります。
名義預金とは、名義は子どもだけど、実質的に管理しているのは親(出金や運用の決定権も親)という状態。
このような預金や保険は、「本当に子どものものではない」と税務署に判断されやすく、相続や贈与の際に課税対象になるリスクがあります。
子どもが大きくなった時にプレゼントしようと、親管理の子供の通帳にお金を貯めてるケースも多いよね!
この貯まったお金を使い道自由なお金として、ドカンと子供に渡した場合、課税リスクがあるので注意したい。
税務署は、「名義がどうか?」ではなく「実質的に誰が管理しているお金か?」で判断するよ。

子ども名義の保険も“実質”で判断される
これが落としアナ!
「契約者:子ども」「受取人:子ども」という名義にしていたとしても、実際に保険料を払っているのが親であれば、「親が自分の資産を子ども名義で運用している」と見なされることがあります。
これはまさに「名義預金」と同じロジック。
税務調査では「形式」ではなく「実質」で判断されるため、子ども名義だからOKとは限らないです。
まとめ
おうるの意見:贈与税の節税目的で子どもの保険は不要では
子ども名義の保険で運用しても、税務上の不安がつきまといます。
それなら、親の名義でNISAなどを使って効率よく運用し、渡したいタイミングで贈与の非課税枠を使って渡す方が、確実でリスクが少ないと思います。
- 教育費・生活費は贈与税の対象外
- 将来のための“プレゼント”資金は贈与とみなされる可能性あり
- 名義が子どもでも、保険料を払っていれば親の資産と見なされるリスク
- 節税と運用効率を両立させるなら、親NISA+贈与非課税枠の活用が安心